2月10日放送のあるある情報局はマイナンバーについてでした
今月の放送内容は司法書士の伊藤先生に伺ういろいろな場面での危機管理特集です
そして本日のあるある情報局は、始まって間もないマイナンバーについてのお話でした
番組内でその全てをお伝えすることは到底出来ませんでしたが、大事なポイントについてはお話しして頂きました
そもそもマイナンバーとは?と言うお話から、マイナンバーを提示する側からの注意点、そして小さなお店ではマイナンバーを預かる立場にもなりうるので、その時の注意点などを伺いました
決して皆様にとっても他人ごとではありませんので今後やはり取扱いの注意が必要です
本日は放送の詳細をお伝えすることは出来ませんが大切なポイントだけは記載しておきます
詳細についてはやはり伊藤先生に直接お話を伺って頂く方がいいと思っての判断です
ご了承くださいませ
マイナンバーの目的と提示を求められる時
マイナンバーは社会保障・税金関係・災害対策・預貯金関係・医療関係で今後必要となる予定です
そして今後上記に関するいろいろな場面でマイナンバーを訊かれることがあるでしょう
その時、番号の記載(口頭ではダメ)と合わせて本人確認書類の提示を求められます
マイナンバーカードというのは番号と身分証が1枚になったもの
(これについて意見を述べるのは差し控えさせていただきます)
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小さなお店のマイナンバーについての義務
来年の確定申告では記載が必要となります
そして年間5万円を超えるお仕事を依頼する相手がいる場合、事業主として税務署に支払調書を提出する際、支払先の方のマイナンバーを記載する必要があります
(といっても条件があるようです「源泉徴収をする義務のある個人事業主の方」が特定業種の依頼(講師の依頼や広告などのデザインを依頼するなどなど)をする場合だそう)
ですので他人のマイナンバーを預かる場面が今後起こってくるでしょう
その際に大切な注意を3つ挙げておきます
・口頭(電話)ではダメで、書面に出来るもので頂かなければなりません
(手紙・プリントアウトできるメール・FAX…等)
・管理に注意しなければなりません(義務)
(誰でも見れる状態ではダメ…鍵のかかるキャビネットなどへ)
・不要になった場合に破棄しなければなりません(義務)
(完全処理する必要があるのでパソコンのごみ箱を空にする!では完全とは言えないのです)
マイナンバーについては勉強しておくほうがいい
今回は内容がややこしいので、ざっくり覚書程度の記載にとどめさせていただきます
他人ごとではないマイナンバーについて、自分が提示する側にもなり、また提示してもらわなければならない側にもなりうるのであれば、その両方の立場での注意点やポイントなどはぜひ知っておかなければならないと、今回はヒシヒシと感じました
皆様のどのような場面でどんな注意が必要になるのかはケースバイケースです
ぜひ私の場合はどうなのか…と不安をお持ちでしたら、伊藤先生に直接お話を伺ってみてください
伊藤先生の近々のセミナーは以下です
2月24日の契約書セミナーの案内はこちら⇒2月24日に開催される契約書セミナー
また橘さんの2月16日WEB相談会にも先生が参加されますので24日のご都合が悪い方はぜひそちらへどうぞ!
前回の伊藤先生の放送はこちら⇒2月3日契約書について
来週は危機管理についてのお話をお届けします
>>女性起業家あるある情報局をサロンバスケットは応援しています
では以上がみちゃんレポでした
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