2月3日は行政書士・伊藤聖子先生による契約書についての放送内容でした
インターネットラジオあるある情報局2月3日のまとめです!
2月は女性起業家さんにとって他人ごとではない危機管理について、いろいろ語って頂きます。
知っていて損はないどころか知らなかったでは済まされない情報を3回に渡っておとどけします。
ぜひ次回の放送もお聞きくださいね。
そして今回から月初めには薔薇の魔法師・奄美るかさんによる開運占いが始まります。
今回は開運方位についてお届けします。
>>奄美るかさんにご出演頂いたときのレポート①・そして②
フェイスブックグループ内でリクエストくださったのは高槻のイベント・セミナープロモーション『Projekt291(ふくい)』の福井伸子さんです。ありがとうございました!
2月の開運方位!
今月は誕生月別自宅から見た開運方位です。
ぜひそちらの方向で打ち合わせ、作業をすると良い結果が得られるそうです
ここぞ!という大事な機会のご参考に!
- 1月…南東・北西
- 2月…北・北西
- 3月…東・北
- 4月…南東
- 5月…西
- 6月…南・西
- 7月…北西・南西
- 8月…北・南
- 9月…北東・北西
- 10月…北・北西
- 11月…南・西
- 12月…南・西
そして今月は5月生まれと9月生まれの方は絶好調!特に金運アップなどが期待できるそうですよ
行政書士エムアイ法律事務所 伊藤聖子(いとうみなこ)先生
橘さんが伊藤先生をお招きした理由は…
橘さん自身が気になっていることが…契約書セミナーやマイナンバーそして危機管理など個人事業主さんにとって決して他人ごとではないことがいっぱいありそうだったからです。
なので皆様ぜひ一緒にお勉強するつもりで次回もお聞きくださいね。
先生の自己紹介はこちらでご確認ください⇒行政書士エムアイ法律事務所ホームページ
事業継続のための危機管理だけでなく家族の危機管理についてもサポートしてくださいます。
まさに女性起業家さんにとっては頼りになる存在ですよ。
契約書の必要性について
そもそも契約書は何のために必要なのでしょうか?
『お客様との間に何らかのお取引がある場合に必要となります。』
主な目的は
・取引の内容を明確にするため…
・第3者が見て取引内容が正しいことが判断出来る、証明できるため…
・取引スタイルによって説明しなければならない重要事項があるため…
(ヤマガミによる要約でスミマセン…)
(橘)個人事業主にとっては他人事ではありませんね
先生がお伝えしているのは堅苦しい契約書(甲・・・乙・・・などの表記)ではないそうです
『お約束事や覚書きなどでいいので内容を明確にできることが大事です』
大切なのはポイントを明確におさえることで、そしてそれは個々の取引スタイルによって違います。
なので2月24日に開催される契約書セミナーなどでぜひ自分にとって必要なポイントを勉強することはお勧めです。
他人ごとではない個人情報保護法について
今までは半年に5千件を超える個人情報をお仕事で扱う場合にこの法律が適用されていたのですが、昨年法の改正があり、今は1件でもお仕事で個人情報を扱う場合には適用されるそうです
個人情報は個人が特定できると思われるモノなら全て個人情報になると思っておいた方がいいようです
(ガミ)名前だけ、アドレスだけでは個人情報?と思っていましたが…
(先生)アドレスでも個人が特定できそうなアドレス・また名前だけでも有名人なら個人が特定できますよね
ホームページから情報を頂く時やアンケートに記載して頂く時は、個人情報を頂いていると認識しなければなりませんね。
ホームページにプライバシーポリシーを表示すること…
アンケートにはどういった目的に使用するのかを表示すること…
そして契約書にも目的を表示することが大切だそうです。
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大切な契約書について
個人事業主さんとしてお取引するときも、個人として何かを購入するときにも関わってくるものです
『たとえばクーリングオフについてですが、クーリングオフというのはそれについての重要事項を説明してからスタートするものです。なので契約書がないと場合によってはいつでもクーリングオフできるということになります』
ここで橘さんとガミちゃんはびっくりぽん!
『えーーーいつでもクーリングオフができる!?』
『クーリングオフって書いてないから、そんな契約を交わしていないからクーリングオフできないものだと思っていた!』
では商品やレッスンってどうなのですか?
『高額商品や長期にわたって継続するもの(コンサルなど)や支払い後納品が後になるものなどが、契約書がないとクーリングオフできる場合があります。』
『半年のレッスンの約束をしても期間中一度も予約が出来なかったなど…』
ここは取引スタイルが様々なので個々の事例によって教えてもらわなければ、一概には言えないようです…
そしてケースによって関わってくる法律も変わるので、これは素人には判断できないということが分かりました。消費者を守る法律も消費者契約法・特定商取引法・民法…まであるので、そこで解決できるものは契約書に入れなくてもいい場合もあるようです。
自分のお仕事にどんな法律がかかわってくるのかを、ぜひ一度勉強しておいた方がいいですね。
2月24日の契約書セミナーの案内はこちらです⇒2月24日に開催される契約書セミナー
また橘さんの2月16日WEB相談会にも先生が来てくださるそうなので2月24日のご都合が悪い方はぜひそちらへどうぞ!
次回はマイナンバーについてのあれこれを伺いました!個人事業主にとってはこれも他人ごとではなく大きくかかわってくることがあります。大変興味深いことを伺うことができましたので、ぜひ次回の放送も直接お聞きくださいね。
以上ガミちゃんレポートでした!次回レポートできるかどうかは分かりませんのであしからずー!
あるある情報局の活用方法はこちら⇒http://jlkikaku.com/salonbasket/2030
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